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以前「購入してから識別番号(例:8931)を書いて」などお願いされて嫌気が差す、という相談をもらった。その時の私は
事前に商品説明欄で「番号等を記載する場合は+30円承ります」など書くといい
と回答した。詳しい話は過去動画を参照してもらうとして、疑問を抱くコメントが数件届いた。それが
追加料金をもらうと記載する行為は、メルカリガイドに違反するのでは?
という指摘だ。
今回の記事を読めば、追加料金を請求する文言が違反に該当するか分かるだろう。結論から言うと事務局から「違反に該当しない」との回答を頂いた。
この記事の目次(クリックでジャンプ)
事務局の回答:問題ない
早速結論を伝える。以下がメルカリ事務局からの回答だ。
メルカリには、お取引の判別のため、出品者にご要望を伝える方が一定数おります。 しかしながら、「〇〇という番号を梱包側面に書いて欲しい」などのご要望に対しましては、お客さまの任意でご対応いただいております。
そのため、対応に応じたくない場合、対応する必要はございませんので、対応できない旨、取引メッセージにてお伝えいただきお話合いいただきますようお願いいたします。
なお、商品説明欄に対応する際には追加で料金が発生する旨を記入することは「禁止行為」や「迷惑行為」に該当いたしませんのでご安心ください。
上記の通り、追加料金が発生すると記入する行為は禁止されていない。
なぜ禁止と思われるのか?
それじゃあ何故、コメントした人たちは「違反行為では?」と疑問を投げかけたのか。最たる理由が「取引における迷惑行為」に明記されている。
購入手続き後に商品価格をつり上げること
私の回答がこれに該当すると思ったのだろう。
確かに合意を得ずに価格を上げれば問題だが、条件を理解せず購入した相手に追加請求orキャンセルは問題ない筈だ(公式回答を後述する)
「沖縄・離島の方は送料上乗せ」も違反?
そもそもの話、メルカリでは追加料金に関する文章が頻出している。しかし彼らが規約違反等で制限された話を聞いたことがない。その最たる例が「沖縄・離島の方は送料上乗せします」だ。
- 購入前→値上げして販売
- 購入後→送料を貰ってなければ追加請求(もしくは取引キャンセル)
この行為がOKで、私の回答がNGと言える道理はあるだろうか。いや、ない(反語)
…とはいえ確証はないので、事務局に問い合わせてみた。その結果「禁止行為に該当しない」と判明したのだ。
無理強いは論外
強調しておくが、あくまで条件提示として記載するのがOKであって、理由も説明もなく追加請求するのは禁止行為である。
元はといえば、「購入後に番号書いて〜」へ私が上記回答をした理由は
購入後に番号書くくらい出来るでしょ?無料でやってよ
という購入者の姿勢が気に食わないからだけど詳細は動画見て。こちら
簡単に言うと「〇〇の場合、追加料金もらいます」と書くことで
- 追加料金をもらってない(そのまま購入)
- 何も書かずに発送すればOK
- 書いて欲しいとお願いされた
- 上乗せして販売し、番号を書けばいい
以上の2択を迫れる為だ。決して無断の追加料金をもらう意図はない。
事務局からの追記
一応、事務局の回答を仰いだ結果がこちら
商品説明欄に対応する際には追加で料金が発生する旨を記入することは「禁止行為」や「迷惑行為」に該当いたしませんが、詳細に記載がなく追加料金が発生した場合は、「・購入手続き後に商品価格をつり上げること」として迷惑行為に該当する場合がございます。
つまり説明文に明記した状態で、相手から追加料金を請求する行為は問題ないと言える。
結論:「〜〜の場合は追加料金〇〇円を承ります」は書いてOK
最後に:いつもコメント感謝
今回の件はコメントを頂いて判明した。私の拙い説明を補ってくれる鋭い視線は、他のフリマユーザーにとっても大変参考になる。今後ともよろしくお願いします。
いつもコメント頂き
ありがとうございます!
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以上、参考になれば幸いです。
それじゃあ、また!
参考文献
取引における迷惑行為について – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/647/