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こんにちは、きゃたぬきです!
この記事は、YouTubeチャンネルに届いた質問をピックアップして回答します!
記事の要約
- メルカリで購入した商品を、メルカリで売る行為はNGですか?
- 問題ありません。転売は違法ではないし、メルカリ自身が「商品の売却」を推奨してる為です。
それでは、詳しく回答していきます。
一般ユーザーが行う、フリマ購入→フリマ売却を中心に書かれています
解説動画はこちら
以下の動画でも詳しく解説しています!
質問:フリマで購入して、フリマで売ってもいいの?
以下の質問を頂きました。

メルカリで買った商品をまたメルカリで売る際は、価格設定の際に買った時の値段よりもかなり値上げして何度も売る事は可能なのでしょうか?
例えば、Nintendo Switchが1万円で販売されたとしましょう。明らかに格安なので、必要ない人でも「購入して売れば儲かる」と想像できます。
これは「電脳せどり」と呼ばれる行為です。

オークションやフリマ等で購入した商品を、そのまま転売する行為。ネット上で完結する事から「電脳せどり」と呼ばれている(諸説あり)
一方で電脳せどり以外にも、フリマで購入→販売するケースは多いです。

メルカリで本を買って
メルカリで売るのも入る?

その通り
化粧品・衣類など、多くのジャンルで同様の行為は確認できます。しかし、これも一種の転売だと不安に感じる人もいるでしょう。
そこで今回の記事は、利益の有無に関わらず「フリマで購入→販売する行為」は、規約上問題ないのか?という観点で話を進めていきます。
フリマで購入→販売する行為を【フリマサイクル】と記します。
結論:問題ない

結論として【フリマサイクル】は問題ないと言えます。理由は以下の通りです。
- メルカリが転売を助長している
- 転売に違法性がない
順番に解説します。
理由1:メルカリが再販を助長
そもそもの話、メルカリ内で【フリマサイクル】を助長している事実があります。この時点で、本件に問題がないと判断できるのです。

そんな部分あるの?

出品ページを見れば
こんな表示が出てきます
出品ページを確認すると、以下の表示が出品ページに現れます。

これはメルカリで購入した商品を「不要になったら売りませんか?」と提案しているのです。

もし【フリマサイクル】が違反行為なら、メルカリ自身が矛盾してる事になりますよね。

もちろん、問題ないから
勧めているのです。
国民の大半が嫌っている【転売】に関しては後述しますが、この事実を知ってるだけで安心できると思います。
【フリマサイクル】は、問題ないのです。
理由2:転売に違法性がない
2つ目の理由として、転売が法的に問題ない事実が挙げられます。

何言ってんの
転売は犯罪じゃないの?

それ、勘違いかも…?
何かと世間を騒がせる転売ですが、法律的には問題ない行為なのです。
転売が問題ないのですから、フリマサイクルも同様に問題ないと判断できます。
感情を排除して、記事をご覧ください。
ちなみに筆者は、法的に問題なくても転売が嫌いです。
弁護士の意見を紹介
素人が書いても仕方ないので、法律専門家による記事を引用させてもらいます。
齋藤健博 弁護士は以下の記述をしています。

あまり良い印象を持たれないことも多い転売行為ですが、先にお伝えすると転売そのものは違法ではありません。
割愛しますが、専門家による意見の殆どが「転売に違法性はない」と言えます。
転売は「安く買って高く売る」というシンプルな行為。これを禁止すれば、伊藤忠などの商社が壊滅することになります。

違法行為なら
流石に転売しないか…

そう、違法じゃない。
転売自体はね…!
しかし、転売自体が問題ないとはいえ、結果として違法行為に繋がる恐れがあります。勝部 泰之弁護士は、以下のように述べています。

転売をすることは、基本的に違法ではありませんが、その態様によっては、古物営業法上の許可を受ける必要があります。
つまり、転売をするにあたって「古物商許可(中古品を販売する資格)」が必要なのです。

中古品って言っても、
転売って新品でしょ?

厳密な定義では
新品じゃないんだよ
ざっくり言うと、お店で買った商品はたとえ封を開けていなくても中古品扱いになります。
そして、中古品を転売する時には、古物商許可が必須なのです。

古物商は「仕入れて販売する」場合に必要な許可証なので、「販売する」だけの一般ユーザーには必要ありません。ぜひ知っておきましょう!
転売商品は新品とはいえ、古物商許可証が必須になります。未所持のまま取引を行うと「古物営業法違反」となるのです。

転売ヤーの大半って
古物商とってないと思う
この他にも、チケット類は例外的に転売が禁止されていたり(チケット不正転売禁止法)個別事例に関しては調べることをお勧めします。
脱線したので、話を戻しましょう。
弁護士の意見を複数確認した通り、転売そのものは「違反行為ではない」のです。
ましてや、フリマで購入→販売する行為に問題があるとは言えません。

メルカリは以前まで「転売目的の販売」を禁止していましたが、現在では迷惑行為の一覧から削除されています。なぜ…?
記事のまとめ
今回の記事をまとめましょう。
- フリマで購入→販売するサイクルは、問題ない行為です。
- メルカリの出品ページでは、以前購入した商品を売らせようと提案しています。
- 転売という行為に違法性はありません。ましてや中古品の購買サイクルが、問題になる事はありません。
- 転売ヤーに関しては古物商許可が必須ですが、一般ユーザーには不要です。安心してください。
小説をメルカリで購入→ラクマで販売のように、一般的な使い方は問題ありません。むしろ問題なら、筆者は今頃書類送検されてます…笑
安心して、フリマ活動を続けていきましょう!
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チャンネルでは、一般フリマユーザー向けに
- イライラしない考え方
- ちょっと売れやすくなるコツ
- 知っておくと便利な情報
などを定期的に発信しています!
また、今回のように皆さんの素朴な疑問に、できるだけ回答する企画もあります。
以上、参考になれば幸いです。
それじゃあ、また!
参考文献
転売で逮捕されるって本当?違法行為について事例付きで解説|刑事事件弁護士ナビ https://keiji-pro.com/columns/390/
転売は古物営業法に違反する?転売が問題となる2つの条件などを解説 topcourt https://topcourt-law.com/corporate-legal/resale_two_conditions
不用品をメルカリに出品する場合には古物商許可は不要です 広島県古物商許可申請支援窓口 https://kobutsu-hiroshima.com/online-trade/disused-item.html